相続した親の家がいらないときの解決方法8つ|住まない家を所有するデメリットとは?

相続した親の家がいらないときの解決方法8つ|住まない家を所有するデメリットとは?

親の家を相続したけどいらないこともありますよね。
不動産は代表的な高額財産の一つですが、相続の際には「負動産」になるケースがあるので注意しなければなりません。

親の家が空き家となった場合、相続後に住む予定がなければ固定資産税や管理費用だけを払い続けることになり、長期間放置するとトラブルの発生原因にもなります。

空き家を所有し続けるメリットはほとんどありません。
そのため、相続した場合は売却処分や賃貸による活用、相続放棄などを検討するべきでしょう。

この記事では、空き家の有効活用や税負担の軽い売却方法をわかりやすく解説します。

「相続したけど親の家はいらない」という方は、ぜひ自分に合った売却処分や活用方法などを見つけてください。

親の家を相続する予定だけど、一般的にはどんな利用方法が多いのですか?

相続後の利用方法は「1位:空き家のまま(28%)」「2位:セカンドハウス(18.1%)」「3位:売却(17.3%)」となっています。詳しくは国土交通省がまとめた「令和元年空き家所有者実態調査」をみるとよくわかりますよ。

出典:令和元年空き家所有者実態調査(令和2年12月16日公表:国土交通省)

価値のない家を相続したら…今すぐ知りたい注意点と解決策8選

目次
  1. いらない親の家を相続する5つのデメリット
    1. 管理の手間やコストが発生する
    2. 近隣住民とのトラブルに発展しやすい
    3. 犯罪に利用されるリスクがある
    4. 固定資産税や都市計画税が高くなる
    5. 将来的には子供や孫の負担になる
  2. 親の家がいらないときの解決方法8つ
    1. 空き家バンクに登録する
    2. 自治体などに寄付する
    3. 空き家を賃貸する
    4. 賃貸アパートや駐車場にする
    5. 不動産会社の仲介による空き家売却
    6. 不動産会社による空き家の買取り
    7. 更地にして国に返す(相続土地国庫帰属制度)
    8. 相続放棄する
  3. いらない親の家を売却・活用するときの注意点
    1. 基本的に相続登記が必要
    2. 測量が必要なケースもある
    3. 不動産の売却益(譲渡所得)には譲渡所得税がかかる
    4. 取得費不明の不動産は譲渡所得税が高額になる可能性あり
    5. 空き家は解体した方がよいケースもある
    6. 全員が相続放棄すると相続財産管理人の選任が必要
  4. 親の家を相続するときに活用したい特例や非課税措置
    1. 小規模宅地等の特例
    2. 相続空き家を売却したときの3,000万円特別控除
  5. 空き家の扱いに困ったときは誰に相談したらよい?
    1. 税理士:節税方法を検討したい方
    2. 司法書士:相続登記を任せたい方
    3. 弁護士:相続トラブルが発生している方
    4. 不動産会社:少しでも早く空き家を手放したい方
  6. いらない親の家に困ったときは「プロレバ不動産」にご相談ください

いらない親の家を相続する5つのデメリット

親の家を相続することになっても、自分のマイホームが既にある、または賃貸物件であっても親の家と離れていれば「いらない不動産」になる可能性が高いでしょう。

距離が離れている不動産は管理が難しいため、相続後は空き家のまま放置してしまうケースも多いようです。

しかし、住む予定のない空き家を相続すると以下のデメリットが生じるため、売却処分や何らかの活用方法、相続放棄などを考えておかなければなりません。金銭的な負担だけではなく、近隣住民とのトラブルなども想定しておきましょう。

築10年の現実…売却価格がこんなに下がる理由とは?

管理の手間やコストが発生する

不動産を所有すると管理者としての義務が発生するため、空き家を相続しても放置はできません。

放置すれば家屋の劣化が早まり、いざ売却しようとする際にはその価値が大幅に下がってしまうでしょう。将来的に売却処分する予定があれば、定期的に通って換気を行い、売却価格が下がらないようにするべきでしょう。

春から秋にかけては草むしりも必要ですが、距離が離れていれば交通費も高額になります。

往復の回数も次第に減り、最終的には放置されるケースも多いため、亡くなった親の家を相続するときは、維持・管理の方法も検討しておく必要があります。

【築40年のマンションを売却する方法!】相場と成功のコツを詳しく解説

近隣住民とのトラブルに発展しやすい

築年数が古い家屋は災害に弱いため、台風で屋根瓦が飛ばされる、地震でブロック塀が崩れるなどのリスクがあります。

屋根裏や床下に害獣・害虫が住みつく、または雑草の発生源になるケースも多いので、長期間放置すると近隣住民とのトラブルに発展する可能性が高いでしょう。

屋根瓦の落下などで負傷者が出た場合、慰謝料や治療費などの損害賠償請求になる可能性も考えられます。

相続しても家や土地を管理できない場合、早めに売却処分や活用、相続放棄などを考えておかなければなりません。

犯罪に利用されるリスクがある

人が住んでいないことがわかった場合、実家が犯罪組織などの拠点に利用される恐れもあります。

犯罪を犯した者の潜伏場所や、違法薬物の取引場所に利用されるリスクもありますが、所有者に注意・管理義務がある以上、「自分は無関係」とはいえなくなってしまいます。
責任を問われるリスクを減らすためにも、空き家を放置しないことが大切です。

固定資産税や都市計画税が高くなる

人が住んでいる土地・建物の場合、固定資産税などは特例によって減額されています。

しかし、空き家は特例除外になるため、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になる可能性があるので注意してください。

一気に固定資産税の負担が重くなり、管理が行き届いていない土地・家屋は売却価格も下がるため、空き家問題は早めに解消した方がよいでしょう。

ちなみに国土交通省の調査によると、腐朽や何らかの破損がある家屋は全体の55%となっており、対策する場合は高額な修繕費も必要となります。

腐朽・破損の状態がひどく、空き家状態が長期化している場合は行政代執行(自治体による強制解体)となってしまう可能性も考えられるでしょう。

行政代執行は新聞記事やテレビニュースになる例も増えていますが、解体費用は空き家の所有者に請求されます。

出典:令和元年空き家所有者実態調査(令和2年12月16日公表:国土交通省)

固定資産税や都市計画税が高くなるのはいつ頃ですか?

特定空き家に指定された翌年です。固定資産税の納税通知書をみて驚かれる方も多いようです。

特定空き家ってどんな家のことですか?

自治体などの立入調査により、保安や衛生上の問題があると判断された建物です。具体的には地震による倒壊リスクの高い家や景観を著しく損なっている家、害獣などが住みついている家です。

将来的には子供や孫の負担になる

空き家問題の解決を先送りにすると、将来的には高確率で子供や孫の負担となります。

誰も欲しがらない家や土地は相続人同士で押し付け合いになるケースがあり、相続税の申告期限までに遺産分割が決着しないかもしれません。

期限経過後に相続税を申告すると、延滞税や無申告加算税なども発生するので注意が必要です。

実家の相続人が決まらなくても固定資産税はかかるので、誰が税金を負担するか?といった問題も生じるでしょう。

遺産分割がまとまらずに相続登記を放置するケースも少なくありませんが、2024年4月1日以降は義務化が決定しているので注意しなければなりません。
相続開始から3年以内に登記申請しなかった場合はペナルティ(10万円以下の過料)が発生し、過去に放置していた相続登記にも遡って適用されます。

目次
  1. いらない親の家を相続する5つのデメリット
    1. 管理の手間やコストが発生する
    2. 近隣住民とのトラブルに発展しやすい
    3. 犯罪に利用されるリスクがある
    4. 固定資産税や都市計画税が高くなる
    5. 将来的には子供や孫の負担になる
  2. 親の家がいらないときの解決方法8つ
    1. 空き家バンクに登録する
    2. 自治体などに寄付する
    3. 空き家を賃貸する
    4. 賃貸アパートや駐車場にする
    5. 不動産会社の仲介による空き家売却
    6. 不動産会社による空き家の買取り
    7. 更地にして国に返す(相続土地国庫帰属制度)
    8. 相続放棄する
  3. いらない親の家を売却・活用するときの注意点
    1. 基本的に相続登記が必要
    2. 測量が必要なケースもある
    3. 不動産の売却益(譲渡所得)には譲渡所得税がかかる
    4. 取得費不明の不動産は譲渡所得税が高額になる可能性あり
    5. 空き家は解体した方がよいケースもある
    6. 全員が相続放棄すると相続財産管理人の選任が必要
  4. 親の家を相続するときに活用したい特例や非課税措置
    1. 小規模宅地等の特例
    2. 相続空き家を売却したときの3,000万円特別控除
  5. 空き家の扱いに困ったときは誰に相談したらよい?
    1. 税理士:節税方法を検討したい方
    2. 司法書士:相続登記を任せたい方
    3. 弁護士:相続トラブルが発生している方
    4. 不動産会社:少しでも早く空き家を手放したい方
  6. いらない親の家に困ったときは「プロレバ不動産」にご相談ください